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顧問弁護士がいるメリット

「中小企業で社内に法務部がないため、弁護士との顧問契約を検討しているが、相談内容に制限はあるのだろうか。」
「顧問弁護士のいる会社と、顧問弁護士のいない会社で、どういった違いがでてくるのだろうか。」
顧問弁護士という存在について、こうしたお悩みをお持ちの経営職の方、管理職の方は決して少なくありません。

 

このページでは、企業法務にまつわる数多くのテーマのなかから、顧問弁護士についてスポットライトをあて、くわしくご説明します。

 

■弁護士との顧問契約
顧問弁護士とは、会社と顧問契約を結んだ弁護士のことをさします。
顧問契約という契約自体は、何か特別な決まりがあるわけではなく、弁護士以外の職業でもしばしば利用される契約です。
たとえば、税理士や会計士など高度に専門的な知識を有する人材との顧問契約や、その職種についてのエキスパートとして迎えられる技術顧問や経営顧問なども顧問契約によるものです。
弁護士と顧問契約を結ぶ相手も、会社などの法人だけではなく、個人というケースもあります。
顧問契約を結ぶ際には、基本的にその内容について記載された契約書を交わすことになります。

弁護士との顧問契約の内容は、弁護士事務所によりさまざまです。
一般的には、毎月一定額の顧問料を支払うことで、いつでも法律相談をすることができるというものです。
また、あくまで会社の顧問弁護士ですから、社員の相談、個人的な相談については、顧問契約の対象外となることがあります。
このように、弁護士事務所によって顧問契約の内容が異なるため、料金体系を含めて、不明な点は事前に確認しておくことが大切です。

 

■弁護士と顧問契約を結ぶメリット
弁護士と顧問契約を結ぶことで、会社にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士との顧問契約によるメリットの1つ目としては、トータルコストを低く抑えることができるということが挙げられます。
例えば、会社でトラブルが発生するたびに新しく弁護士を探して、依頼していると、着手金や相談料が毎回発生してしまいます。また、初動が遅れてしまうために対応が後手に回ってしまい、損失が大きくなるといったことも考えられます。
毎月の顧問料の支払いはありますが、トータルコストで考えると、結局のところ顧問弁護士の方が費用負担が少ない場合が多いのです。

弁護士との顧問契約によるメリットの2つ目としては、会社のことをよく理解した弁護士に相談できるという点が挙げられます。
顧問弁護士がいなければ、トラブルが発生するたびに、新しい弁護士に対して、事業や商品、サービスの内容を説明し、その上で相談をはじめる必要があります。手間もかかりますし、弁護士がその事業内容などを十分に理解できない可能性もあります。また、初めて会う弁護士に、会社の内部の重要な問題について相談することは、ハードルが高いということもあるでしょう。顧問弁護士であれば、会社について理解が深い立場で相談を受けることができ、かつ、社内の問題に対しても事情を踏まえたより適切な対応を検討することができます。

このように、企業にとって顧問弁護士は、心強いパートナーとしての役割があるのです。

 

弁護士・福岡 祐樹(中嶋法律事務所)は、企業法務をめぐる様々なお悩みにお応えいたします。新宿区、文京区、千代田区、渋谷区、江東区(東西線、大江戸線、JR有楽町線、南北線周辺)をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県などの関東地区一帯のご相談を承ります。クライアントの希望に沿ったベストな解決策を提案していきますので、企業法務でお困りの方は、弁護士・福岡 祐樹(中嶋法律事務所)までお気軽にご相談ください。

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弁護士 福岡祐樹

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第一東京弁護士会
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執務方針
依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
経歴
2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業
2006年3月 東京大学法学部 卒業
2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業
2009年12月

弁護士登録(62期)

田辺総合法律事務所入所

2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで)
2016年4月 中嶋法律事務所入所
著書・講演 等

『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)

『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』

(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)

『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)

『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)

『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』

(新日本法規・共著)

『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)

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