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企業法務を弁護士に依頼するメリット

「民法が大きく改正されたと聞いたので、契約書の見直しを行いたいが、社内に知識のある人材がおらず困っている。」
「会社として株式の譲渡を行いたいと考えているが、どういった方法が適切なのか分からない。」
企業法務について、こうしたお悩みをお持ちの経営職の方、管理職の方は決して少なくありません。

 

このページでは、企業法務にまつわる数多くのテーマのなかから、企業法務を弁護士に依頼するメリットについてスポットライトをあて、ご説明します。

 

■理解しづらい企業法務
企業法務とは、企業活動において法律に関係する業務のことをさしています。
企業法務に該当する業務の例としては、契約書の作成やリーガルチェック、株式の譲渡や株主総会の開催、倒産が懸念される取引先からの債権回収、顧客との紛争解決、コンプライアンス体制の構築など、幅広い業務があります。
このように、企業法務に該当する業務が幅広いために、多くの方が企業法務について理解しづらいと感じられてしまっているようです。

 

■社内における企業法務の担当者
会社内に法務部がある企業は、あくまで一部の大企業に限られており、中小企業においては設置が難しいのが現実です。
事業規模が大きい会社であっても、法務部の人数が少ない小規模法務で業務を遂行していたり、一人しか法務の担当者がいない一人法務という状態であったりと、企業法務に対して十分な人員を割けているとはいえないケースが数多くあります。

 

そもそも法務部という存在の歴史は浅いものです。
依然は、総務部であったりや文書課であったりし、主に契約書の「てにをは」、すなわち誤字脱字の確認や修正業務を行っていました。その後、公害問題など企業の不祥事と訴訟の増加を背景として、企業内で法的な素養を持ち、法令に適した事業活動のサポートを行える人材の必要性が高まり、現在の法務部につながっているのです。

 

このような歴史的な背景と、法律を修養してきた人材の確保の難しさ、法的な人材育成の難しさ、といった要素が絡み合い、法務部が小規模なものとなってしまっているのです。

 

■企業法務を弁護士に依頼するメリット
企業法務は、業務範囲が幅広く、その業務ごとに参照すべき法令も異なります。
取引先との一般的な契約であれば、民法や商法ですが、株式に関しては会社法を参照するように、それぞれ個別具体的に法令に則り対応していく必要があります。
そのすべてを少人数の法務担当者で処理することは、現実的ではありませんし、ミスの発生や間違った対応となってしまう可能性も高くなってしまいます。
弁護士は、法律と交渉についての専門家として、企業法務に関するサポートを行っております。
弁護士に企業法務を依頼することで、適切な法令解釈と対応を検討することができ、事業活動の効率化をすすめることができます。

 

弁護士・福岡 祐樹(中嶋法律事務所)は、企業法務をめぐる様々なお悩みにお応えいたします。新宿区、文京区、千代田区、渋谷区、江東区(東西線、大江戸線、JR有楽町線、南北線周辺)をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県などの関東地区一帯のご相談を承ります。クライアントの希望に沿ったベストな解決策を提案していきますので、企業法務でお困りの方は、弁護士・福岡 祐樹(中嶋法律事務所)までお気軽にご相談ください。

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弁護士 福岡祐樹

所属団体
第一東京弁護士会
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債権回収

介護事業(経営側)

不動産

企業法務

執務方針
依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
経歴
2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業
2006年3月 東京大学法学部 卒業
2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業
2009年12月

弁護士登録(62期)

田辺総合法律事務所入所

2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで)
2016年4月 中嶋法律事務所入所
著書・講演 等

『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)

『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』

(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)

『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)

『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)

『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』

(新日本法規・共著)

『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)

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