債権回収の方法と流れ
債権回収の流れとしては、基本的に以下のようになります。
(1)任意的な方法による債権回収
債権を回収する場合、いきなり訴訟で解決しようとするのではなく、まずは当事者の話し合いで解決できないかを探ることになります。
よく用いられる手段としては、電話を使って、債務者に対して借金の返済をするよう督促することです。最も簡便な方法であり、話し合いがまとまれば、その内容を借用書や債務承諾書などの書面にするようにしましょう。
電話がつながらない相手に対しては、相手方の事務所や自宅を直接訪問して返済を求める方法があります。ただし、相手方に警戒心を抱かせることになるので、執拗に返済を求めるなどの行為は慎むべきでしょう。相手が退去を求めているのに立ち退かない場合は、不退去罪(刑法130条後段)が問題となる場合もあります。
相手方と話し合いを行っても返済に応じない場合は、内容証明郵便で督促をしましょう。内容証明郵便による通知は、一般的に訴訟提起の前段階として行われるもので、「返済に応じない場合は裁判を起こす予定だ」ということを示します。これによって、相手方に心理的プレッシャーを与え、任意の返済が期待できます。
(2)調停手続き
あくまでも話し合いで解決したいと考えるならば、調停手続きを利用する方法があります。調停手続きでは、裁判官と民間人で構成される調停委員会が当事者の間に入り、当事者間での合意を目指します。
調停手続きには強制力はなく、当事者双方の協力し、譲り合わなければ到底成立しません。調停手続きを利用しても話し合いが成立しない場合は、訴訟手続きをとることになります。
なお、調停が成立した場合は、訴訟における確定判決と同様の効力が生じ、調停証書が作成され、それに基づいて強制執行手続きを行うことができます。
(3)支払督促
支払督促により債権を回収することができる場合もあります。この手続きは、裁判所が債務者に対して金銭の支払いを求めるというもので、訴訟よりも手続きが簡便で、費用を安く抑えることができます。ただし、相手方に異議を申し立てられた場合は、訴訟手続きへ移行するため、争いがある相手方に対しては不向きといえるでしょう。
(4)即決和解
債権の存在そのものや返済額について争いがあるものの、当事者間の話し合いである程度の結論が出たという場合は、即決和解を行うのもよいでしょう。
即決和解は、訴訟を起こす前に行われるもので、簡易裁判所に対して和解の申立を行います。和解調書が作成されれば、それに基づいて強制執行手続きを行うことができます。
(5)訴訟手続き
これらの手続きを経ても解決できない場合は、訴訟による解決を目指すことになります。訴訟は費用も時間もかかる場合が多く、話し合いで解決できない場合の最終手段と考えるべきです。
請求する金額(訴額)が140万円以下の場合は、基本的に簡易裁判所で審理され、140万円を超える場合は地方裁判所で審理されます。簡易裁判所では、さらに訴額が60万円以下の場合は「少額訴訟」という短期間の審理が可能となります。「少額訴訟」によらない場合は、「通常訴訟」で審理されることになります。
訴訟手続きを行う場合は、ケースによって仮差押・仮処分を行うことがあります。
(6)強制執行手続き
上記のように民事調停で調停が成立した場合や、和解により和解調書が作成された場合、訴訟手続きで勝訴の確定判決が得られた場合などでは、それを債務名義とする強制執行手続きを行うことができます。これは債務者から強制的に債権を回収する方法であり、最終的にはこの方法で債権を回収することになります。
弁護士・福岡 祐樹(中嶋法律事務所)は、債権回収をめぐる様々なお悩みにお応えいたします。新宿区、文京区、千代田区、渋谷区、江東区(東西線、大江戸線、JR有楽町線、南北線周辺)をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県などの関東地区一帯のご相談を承ります。クライアントの希望に沿ったベストな解決策を提案していきますので、債権回収でお困りの方は、当職までご相談ください。
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弁護士紹介
弁護士 福岡祐樹
- 所属団体
- 第一東京弁護士会
- 注力分野
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債権回収
介護事業(経営側)
不動産
企業法務
- 執務方針
- 依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
- 経歴
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2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業 2006年3月 東京大学法学部 卒業 2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業 2009年12月 弁護士登録(62期)
田辺総合法律事務所入所
2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで) 2016年4月 中嶋法律事務所入所
- 著書・講演 等
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『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)
『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』
(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)
『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)
『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)
『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』
(新日本法規・共著)
『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)
事務所概要
名称 | 中嶋法律事務所 弁護士 福岡祐樹(ふくおかゆうき) |
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所在地 | 〒162-0832 東京都新宿区岩戸町7番地1 牛込神楽坂駅前ビル5F |
TEL | 03-3260-3620 |
FAX | 03-3269-1300 |
営業時間 | 9:30-18:00 ※時間外も対応可能です(要予約) |
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