不動産売買契約トラブル

建物を売却した場合に、土地建物に不具合があってこのままでは利用できない、あるいは契約内容と異なった土地建物が給付されたなどの理由から相手方が契約不適合責任を追及してくるなどの不動産売買契約トラブルが発生することがあります。
契約不適合責任は引き渡された目的物が種類品質等に関して契約の内容に適合しないものである場合に追求することができます。 契約の内容に適合しないと認められる場合には目的物の修補で、履行の追完、代金の減額等を相手方に請求することが可能となります。(民法562条1項、563条1項)
そのような契約不適合責任の追求がなされた場合には、引き渡した不動産が契約の内容に適合したものであったか否かなどが争点になり、その点に関して争うことになります。
また、契約不適合責任の追及は買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければなりません(566条)そのため不適合した時から1年以上が経過していることを主張して争う事も可能になります。
不動産売買のトラブルでお悩みの方はぜひ一度当事務所までご相談下さい。

 

中嶋法律事務所では新宿区、文京区、千代田区、渋谷区、江東区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県で債権回収、介護事業、不動産、企業法務など法律問題全般
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豊富な経験を有する弁護士がご依頼者様に寄り添って法律問題を解決しますので何かお困りの事がございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

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弁護士 福岡祐樹

所属団体
第一東京弁護士会
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債権回収

介護事業(経営側)

不動産

企業法務

執務方針
依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
経歴
2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業
2006年3月 東京大学法学部 卒業
2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業
2009年12月

弁護士登録(62期)

田辺総合法律事務所入所

2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで)
2016年4月 中嶋法律事務所入所
著書・講演 等

『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)

『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』

(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)

『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)

『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)

『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』

(新日本法規・共著)

『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)

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