契約書の作成
■契約書を適切に作成する重要性
企業は、売買契約書、賃貸借契約書、請負契約書、業務委託契約書、雇用契約書、株式譲渡契約書、秘密保持契約書など、日々様々な契約書を作成します。
しかし、民法上、契約は、原則として、契約書などの書面によらなくても口約束でも成立します。
そうであるとすれば、なぜ契約書などを作成する必要性があるのでしょうか。
契約書を作成する目的は、契約書に記載されている通りの契約が存在していることを証拠として残しておくことになります。
口約束で契約をした場合、一般的にはその契約の存在を第三者に立証することは一定のハードルがあります。
また、企業では、契約を締結する際には決裁等の社内手続が必要となることも多く、契約書が締結されていなければ、契約の成立が認められないとされるリスクもあります。
他方、契約書がある場合には、契約書通りの契約が存在したことを簡単に証明することができ、契約の成立に関するトラブルを未然に防ぐことが可能になります。
また、契約書を作成する過程において、トラブルが生じた場合の責任の分担や双方の認識をすり合わせることができ、契約内容に関するトラブルも防ぐことができる上、双方の認識が一致することにより契約の円滑な履行も期待できます。
このように、企業が契約書を締結することで、トラブル防止や円滑な事業の遂行等の大きなメリットがあります。
一方、不利な契約を締結してしまうと、後日、トラブルが起こった時に覆すことは困難となります。
そのため、企業にとっては、契約書を適切に締結することが非常に重要であるといえます。
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LAWYER
弁護士紹介
弁護士 福岡祐樹
- 所属団体
- 第一東京弁護士会
- 注力分野
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債権回収
介護事業(経営側)
不動産
企業法務
- 執務方針
- 依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
- 経歴
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2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業 2006年3月 東京大学法学部 卒業 2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業 2009年12月 弁護士登録(62期)
田辺総合法律事務所入所
2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで) 2016年4月 中嶋法律事務所入所
- 著書・講演 等
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『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)
『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』
(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)
『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)
『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)
『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』
(新日本法規・共著)
『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)
OFFICE
事務所概要
名称 | 中嶋法律事務所 弁護士 福岡祐樹(ふくおかゆうき) |
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TEL | 03-3260-3620 |
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