支払督促の流れと費用
支払い督促とは、「貸したお金を返してもらえない」、「賃料を支払ってもらえない」などの場合に、簡易裁判所の書記官が、相手方に支払いを命じる制度のことです。貸金、売買代金、給料、請負代金、賃料などの金銭の支払いを求める場合に利用できます。
申立ての流れは以下の通りです。
支払督促の申立ては、申立書を簡易裁判所に提出することで行えます。直接でも郵送でも構いません。
請求に理由があると認められた場合、支払督促が発付されます。
その後すみやかに支払いがなされれば紛争は解決しますが、支払督促に納得がいかず、相手方が異議を申し立てた場合、民事訴訟の手続きに移行します。
また、相手方から異議申立てはないものの、支払いがされない場合には、仮執行宣言付支払督促を行います。仮執行宣言付支払督促は、相手方が支払督促を受領した日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときに,その2週間目の翌日から30日以内に申立てる必要があり、これを行わない場合、発付された支払督促は,その効力を失います。
仮執行宣言の申立書に不備等がなければ,支払督促に仮執行宣言が付され、相手方に送達されます。送達後2週間以内に相手方が異議を申し立てた場合、民事訴訟の手続に移行しますが、異議申立てがない場合には、仮執行宣言付支払督促が確定し、強制執行が可能となります。
支払督促は、裁判所に出向く必要がなく、書類審査のみで行えることがメリットといえます。また、費用も少なくてすみます。
通常、裁判所に何か申立てをする場合、手数料が発生しますが、支払督促の場合、納める手数料は、訴訟をする場合の半額となります。
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弁護士紹介
弁護士 福岡祐樹
- 所属団体
- 第一東京弁護士会
- 注力分野
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債権回収
介護事業(経営側)
不動産
企業法務
- 執務方針
- 依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
- 経歴
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2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業 2006年3月 東京大学法学部 卒業 2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業 2009年12月 弁護士登録(62期)
田辺総合法律事務所入所
2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで) 2016年4月 中嶋法律事務所入所
- 著書・講演 等
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『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)
『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』
(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)
『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)
『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)
『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』
(新日本法規・共著)
『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)
事務所概要
名称 | 中嶋法律事務所 弁護士 福岡祐樹(ふくおかゆうき) |
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所在地 | 〒162-0832 東京都新宿区岩戸町7番地1 牛込神楽坂駅前ビル5F |
TEL | 03-3260-3620 |
FAX | 03-3269-1300 |
営業時間 | 9:30-18:00 ※時間外も対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日も対応可能です(要予約) |