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ハラスメントの定義や対策方法

近年、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティーハラスメントなど、ハラスメントという概念が世の中で一般的に使用されるようになり、職場においても大きな問題となっています。

 

 

これらのハラスメントは、メンタルヘルスに深刻な影響を及ぼし、職場での士気の低下、従業員の離職、最悪の場合、従業員の自殺などにつながります。
ハラスメントは、企業と従業員との間の深刻なトラブルに発展し、訴訟に発展するケースが多く見受けられます。ハラスメントを行なった従業員だけでなく、その従業員を雇用している企業に対する責任が問われてしまうことが多く、企業にはハラスメントの対策が求められています。
ハラスメントを予防し、職場環境を良好に保つことは、トラブル防止はもちろん、企業の生産性を高めることにつながりますので、企業の成長と発展のために不可欠といえます。

 

 

個人が行うハラスメント対策

ハラスメントに当たるかどうかは、客観的に判断されますので、ハラスメントの加害者がハラスメントを行った認識がなくてもハラスメントにあたり、法的責任を追求されてしまうこともあります。

そのため、ハラスメントの加害者にならないためにも相手の常識と自分の常識が異なっている可能性があることを認識し、日ごろからハラスメントに当たらないよう対応することが必要です。

特に、部下や異性への言動には慎重に対応することが必要です。

 

 

企業が行うハラスメント対策

企業がハラスメントを防止するためには、従業員にハラスメントを行わせないことが大切ですが、その為に、ハラスメントを防止するための体制を整備しておくことが重要です。

まず、企業としての方針と社内でルールを作成します。これを社内に周知することにより、ハラスメントを許さないという企業としての、強いメッセージを打ち出します。このようなメッセージの周知とともに、ハラスメントの具体例を挙げて、従業員にハラスメントに対する理解を深めさせる研修を行うことをお勧めします。

 

次に、ハラスメントが生じた場合に備えて、相談窓口を設置し、相談内容を適切に処理する体制を整備しておくことが重要です。内部通報窓口として設置している企業が多いです。

通報があった場合には、内部調査を行い、事実関係を確認するとともに、原因の究明と再発防止策を策定します。通報者や被害者の保護にも配慮しなければなりません。

 

ハラスメントの類型は広がりつつあります。また、新概念の登場によりその対策に戸惑う企業も少なくありません。ハラスメントのトラブルを抱えている場合やハラスメント対策にお悩みの場合には専門家である弁護士の関与が不可欠です。

 

当事務所では、新宿区、中央区、文京区、千代田区、渋谷区、江東区を中心に、様々なご相談を承っております。当事務所においてもハラスメント対応に関するサポートを行なっております。ハラスメント対応でお困りの方はぜひ一度、弁護士 福岡祐樹(中嶋法律事務所)までご相談ください。

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弁護士 福岡祐樹

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執務方針
依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
経歴
2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業
2006年3月 東京大学法学部 卒業
2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業
2009年12月

弁護士登録(62期)

田辺総合法律事務所入所

2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで)
2016年4月 中嶋法律事務所入所
著書・講演 等

『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)

『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』

(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)

『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)

『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)

『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』

(新日本法規・共著)

『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)

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