リーガルチェックの重要性
「中小企業のため、特別な契約については取引先から契約書を提示してもらっているが、リスクとなっていないだろうか。」
「取引にあたって契約書を提示したところ、修正の依頼をされてしまった。依頼内容に問題がないかどうかどのように判断するべきだろうか。」
契約書の内容について、こうしたお悩みをお持ちの経営職の方、管理職の方は決して少なくありません。
このページでは、企業法務にまつわる数多くのテーマのなかから、リーガルチェックについてスポットライトをあて、くわしくご説明します。
■リーガルチェックとは
リーガルチェックとは、法的に問題がないかどうかはもちろん、自社にとって不利な内容となっていないかどうかを確認する業務のことをさします。
リーガルチェックが主に行われるのは契約書ですが、それ以外にも、新規事業の立案や、社員の労働条件の変更などで、リーガルチェック(法的な検討)が行われることがあります。
■契約書におけるリーガルチェック
リーガルチェックの代表例として、契約書におけるリーガルチェックについてご説明します。
契約書は、簡単に言えば当事者同士で取り決めた内容を、書面として残したものをさします。その内容はさまざまで、商品やサービスの提供についての契約書はもちろん、企業が従業員を雇う際に締結する契約書、秘密保持に関する契約書、業務を別会社に行ってもらうための業務委託契約書、事業承継のための契約書などがあります。
リーガルチェックでは、その契約書が違法なものではないか、また、自社に不利益な条項が入っていないかを検討することになります。
例えば、遠方の取引先との契約において、自社の本社は東京にあるにも関わらず、専属的合意管轄裁判所が取引先の管轄裁判所となっていると、万が一訴訟が起こった際の対応に非常に手間がかかります。
こうした事態を避けるため、契約の条項一つ一つを丁寧にみていくのです。
また、基本的なことではありますが、契約相手の名義や印影に不備がなく契約書として有効なものであるかについても、印鑑証明書を請求するなどで確認しておかなければなりません。
契約書の内容がどれほど充実していたとしても、そもそも契約書として無効であれば、意味がないからです。
■リーガルチェックの重要性
リーガルチェックはなぜ重要なのでしょうか。
それは、企業のリスクマネジメント業務であるからです。
例えば、契約は、その内容について当事者同士で自由に取り決めることができますが、その自由さの裏返しとして、自社にとってとても不利な条件で契約を結ぶ可能性もあります。
会社は、継続的に利益を生み、存続していかなければなりません。
万が一というときに参照した契約書が役に立たなかったり、不利な契約に縛られて損失が拡大し続けたりといった状況は、絶対に避けなければならないのです。
リーガルチェックは、そうした危険を避けるための、大切な業務なのです。
弁護士・福岡 祐樹(中嶋法律事務所)は、企業法務をめぐる様々なお悩みにお応えいたします。新宿区、文京区、千代田区、渋谷区、江東区(東西線、大江戸線、JR有楽町線、南北線周辺)をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県などの関東地区一帯のご相談を承ります。クライアントの希望に沿ったベストな解決策を提案していきますので、企業法務でお困りの方は、弁護士・福岡 祐樹(中嶋法律事務所)までお気軽にご相談ください。
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LAWYER
弁護士紹介
弁護士 福岡祐樹
- 所属団体
- 第一東京弁護士会
- 注力分野
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債権回収
介護事業(経営側)
不動産
企業法務
- 執務方針
- 依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
- 経歴
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2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業 2006年3月 東京大学法学部 卒業 2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業 2009年12月 弁護士登録(62期)
田辺総合法律事務所入所
2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで) 2016年4月 中嶋法律事務所入所
- 著書・講演 等
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『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)
『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』
(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)
『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)
『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)
『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』
(新日本法規・共著)
『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)
OFFICE
事務所概要
| 名称 | 中嶋法律事務所 弁護士 福岡祐樹(ふくおかゆうき) |
|---|---|
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| TEL | 03-3260-3620 |
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