契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、売買契約や請負契約などを締結し、引き渡された物の種類や品質、数、量について、契約の内容に適合していないときに生じる責任です。
たとえば、建物を買ったものの、建物の構造に不具合があり雨漏りが生じた場合などに契約不適合責任を問われます。
契約不適合に当たるか否かは、どのような目的で契約を締結したのかという点が重要になります。
不具合があったとしても、それを前提に契約が結ばれている場合には、契約不適合にはなりません。
契約不適合責任が生じる場合、相手方に対して、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることができます。
また、契約の解除も可能です。
追完請求は、目的物の量が少ない場合には追加の給付をし、品質が異なる場合には適合した品質の物と取り換え、修理が必要な場合は修理を行うよう請求することです。
これらの請求をするためには、契約不適合を知ってから1年以内に、目的物を引き渡した売主等にその旨を通知をすることが必要です。
通知をしていれば、1年を経過したあとでも、請求をすることができます。ただし、通知した場合でも、契約不適合について知ってから5年又は引渡から10年が経過すると、請求権は時効によって消滅してしまいます。請求をするにあたって、これらの期間制限には注意が必要です。
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LAWYER
弁護士紹介
弁護士 福岡祐樹
- 所属団体
- 第一東京弁護士会
- 注力分野
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債権回収
介護事業(経営側)
不動産
企業法務
- 執務方針
- 依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
- 経歴
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2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業 2006年3月 東京大学法学部 卒業 2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業 2009年12月 弁護士登録(62期)
田辺総合法律事務所入所
2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで) 2016年4月 中嶋法律事務所入所
- 著書・講演 等
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『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)
『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』
(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)
『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)
『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)
『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』
(新日本法規・共著)
『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)
OFFICE
事務所概要
名称 | 中嶋法律事務所 弁護士 福岡祐樹(ふくおかゆうき) |
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所在地 | 〒162-0832 東京都新宿区岩戸町7番地1 牛込神楽坂駅前ビル5F |
TEL | 03-3260-3620 |
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