予防法務とは

「会社内に法務部がないため、企業法務がどういった業務をさすのかよく分からない。」
「中小企業において注意しておくべき企業法務には、いったいどういったものがあるのだろうか。」
企業法務について、こうしたお悩みをお持ちの経営職の方、管理職の方は決して少なくありません。

 

このページでは、企業法務にまつわる数多くのテーマのなかから、予防法務についてスポットライトをあて、くわしくご説明します。

 

■企業法務の3つの役割
企業法務はという言葉は聞いたことがあっても、その業務内容についていまひとつ理解できていないという方は、数多くいらっしゃいます。
それもそのはず、企業はその成り立ちから法律が深く関係しており、かつ、事業活動においても法律が関係しているため、企業法務を法律に関係する仕事として捉えると、会社の業務すべてが企業法務になってしまうからです。

企業法務について検討する際には、その役割という側面からみると、理解しやすくなります。
企業法務には、3つの役割があります。

1つ目は、臨床法務という役割です。
臨床法務は、会社が直面した法的なトラブルについて、その解決を図る役割のことをさします。

2つ目は、予防法務という役割です。
予防法務は、会社が法的なトラブルに遭わないよう、法的トラブルを回避する役割のことをさします。
このページでは、この予防法務について詳しくご説明いたします。

3つ目は、戦略法務という役割です。
戦略法務とは、法令などをもとに作られた制度を、会社の経営戦略に反映させる役割をさします。

企業法務は、上記3つの役割からなっているのです。

 

■予防法務の具体例
それでは、予防法務に該当するような具体例についてみていきましょう。
予防法務の代表例としては、 契約書の作成やチェックが挙げられます。
契約書は、企業間、もしくは企業と顧客などとの間で取り決めた約束について、書面により残したものです。
約束を書面として残すことで、その内容を相互に把握し、トラブルを回避する目的があるのです。

また、知的財産の権利の取得や侵害の確認も予防法務に該当します。
新たに開発した知的財産権を、権利として認められるような状態にしなければ、勝手に他社に利用されたり、他社に権利を抑えられたりしてしまう可能性があります。逆に、知らず知らずのうちに他社の権利を侵害していれば、ロイヤリティの支払いを求めて訴訟を起こされてしまう可能性もあります。こうしたリスクを考えると、知的財産権について事前に確認しておくことも、重要な予防法務の一つといえるでしょう。

予防法務は、まさに法律を利用したリスクマネジメントの業務なのです。

 

弁護士・福岡 祐樹(中嶋法律事務所)は、企業法務をめぐる様々なお悩みにお応えいたします。新宿区、文京区、千代田区、渋谷区、江東区(東西線、大江戸線、JR有楽町線、南北線周辺)をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県などの関東地区一帯のご相談を承ります。クライアントの希望に沿ったベストな解決策を提案していきますので、企業法務でお困りの方は、弁護士・福岡 祐樹(中嶋法律事務所)までお気軽にご相談ください。

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弁護士 福岡祐樹

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第一東京弁護士会
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執務方針
依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
経歴
2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業
2006年3月 東京大学法学部 卒業
2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業
2009年12月

弁護士登録(62期)

田辺総合法律事務所入所

2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで)
2016年4月 中嶋法律事務所入所
著書・講演 等

『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)

『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』

(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)

『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)

『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)

『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』

(新日本法規・共著)

『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)

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