中嶋法律事務所 弁護士 福岡祐樹 > 債権回収 > 支払督促の流れと費用

支払督促の流れと費用

支払い督促とは、「貸したお金を返してもらえない」、「賃料を支払ってもらえない」などの場合に、簡易裁判所の書記官が、相手方に支払いを命じる制度のことです。貸金、売買代金、給料、請負代金、賃料などの金銭の支払いを求める場合に利用できます。

 

申立ての流れは以下の通りです。
支払督促の申立ては、申立書を簡易裁判所に提出することで行えます。直接でも郵送でも構いません。

請求に理由があると認められた場合、支払督促が発付されます。
その後すみやかに支払いがなされれば紛争は解決しますが、支払督促に納得がいかず、相手方が異議を申し立てた場合、民事訴訟の手続きに移行します。

 

また、相手方から異議申立てはないものの、支払いがされない場合には、仮執行宣言付支払督促を行います。仮執行宣言付支払督促は、相手方が支払督促を受領した日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときに,その2週間目の翌日から30日以内に申立てる必要があり、これを行わない場合、発付された支払督促は,その効力を失います。
仮執行宣言の申立書に不備等がなければ,支払督促に仮執行宣言が付され、相手方に送達されます。送達後2週間以内に相手方が異議を申し立てた場合、民事訴訟の手続に移行しますが、異議申立てがない場合には、仮執行宣言付支払督促が確定し、強制執行が可能となります。

 

支払督促は、裁判所に出向く必要がなく、書類審査のみで行えることがメリットといえます。また、費用も少なくてすみます。

通常、裁判所に何か申立てをする場合、手数料が発生しますが、支払督促の場合、納める手数料は、訴訟をする場合の半額となります。

 

債権回収でお困りの際は、ご相談ください。東京都新宿区、中央区、千代田区、渋谷区、江東区を中心に依頼を承っております。
債権回収のほか、不動産トラブル、介護事業トラブル、企業法務、その他法律問題について、業務を行っております。

お困りの際は、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。

MAIN KNOWLEDGE

弁護士 福岡祐樹が提供する基礎知識

SEARCH KEYWORD

よく検索されるキーワード

LAWYER

弁護士紹介

弁護士 福岡祐樹

所属団体
第一東京弁護士会
注力分野

債権回収

介護事業(経営側)

不動産

企業法務

執務方針
依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
経歴
2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業
2006年3月 東京大学法学部 卒業
2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業
2009年12月

弁護士登録(62期)

田辺総合法律事務所入所

2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで)
2016年4月 中嶋法律事務所入所
著書・講演 等

『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)

『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』

(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)

『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)

『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)

『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』

(新日本法規・共著)

『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)

OFFICE

事務所概要

名称 中嶋法律事務所 弁護士 福岡祐樹(ふくおかゆうき)
所在地 〒162-0832 東京都新宿区岩戸町7番地1 牛込神楽坂駅前ビル5F
TEL 03-3260-3620
FAX 03-3269-1300
営業時間 9:30-18:00 ※時間外も対応可能です(要予約)
定休日 土・日・祝 ※休日も対応可能です(要予約)