コンプライアンス体制構築の重要性
「従業員に対してコンプライアンス研修を実施したいと考えているが、どういった方法が効果的なのだろうか。」
「内部通報制度を整備しているが、有効に機能しているかどうか分からない。より適切な制度設計は可能だろうか。」
コンプライアンス体制について、こうしたお悩みをお持ちの経営職の方、管理職の方は決して少なくありません。
このページでは、企業法務にまつわる数多くのテーマのなかから、コンプライアンス体制の構築についてスポットライトをあて、ご説明します。
■コンプライアンスとは
コンプライアンスとは、一般的に法令遵守と訳される言葉で、日本ではコンプライアンスに対する意識が非常に高まってきています。
これは、企業による不祥事が相次いだことなどが背景にあります。名だたる大企業が、法令に反した不公正な取引をしていたことなどが判明し、強い非難の的となったのです。今では、市民が企業に向ける目はとても厳しいものになっているのです。
また、近年では、コンプライアンスが法令遵守だけではなく、道義的に正しいかどうかということも問われるようになっていることも理解しておく必要があるでしょう。法的には問題がないからといっても、世間から適正ではないと判断されると、レピュテーションリスクを含めた予想だにしない損害を被る可能性があります。
■コンプライアンス体制とその重要性
コンプライアンスがしっかりした会社に育てていくためには、まずは従業員への意識教育が大切です。
一人ひとりの従業員が、法令違反を犯さないという意識を強くもち、道義的に正しいことかどうか自問自答できるような精神を持つ必要があります。会社は一人ひとりの従業員で成り立っているのです。
しかし、一社員が独自にコンプライアンス意識を高くもっていたとしても、悪意ある別の人の不適切な行動を止めることは容易ではありません。ましてや問題となる行為が上司や組織によるものであれ、なおさら修正ができなくなります。
そこで、会社において、コンプライアンス違反が起きた際に対応できるような体制を構築しておく必要があります。
例えば、内部通報制度の構築や、外部窓口の設置、監査の実施や、違反した場合についての社内規則の制定などです。
コンプライアンス体制を十分に整備しておくことで、より従業員一人ひとりの意識向上にもつながり、リスク低減に効果を発揮するのです。
弁護士は、法律とコンプライアンスの専門家として、コンプライアンス体制の構築について、適切なサポートをご提供することができます。
弁護士・福岡 祐樹(中嶋法律事務所)は、企業法務をめぐる様々なお悩みにお応えいたします。新宿区、文京区、千代田区、渋谷区、江東区(東西線、大江戸線、JR有楽町線、南北線周辺)をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県などの関東地区一帯のご相談を承ります。クライアントの希望に沿ったベストな解決策を提案していきますので、企業法務でお困りの方は、弁護士・福岡 祐樹(中嶋法律事務所)までお気軽にご相談ください。
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LAWYER
弁護士紹介
弁護士 福岡祐樹
- 所属団体
- 第一東京弁護士会
- 注力分野
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債権回収
介護事業(経営側)
不動産
企業法務
- 執務方針
- 依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
- 経歴
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2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業 2006年3月 東京大学法学部 卒業 2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業 2009年12月 弁護士登録(62期)
田辺総合法律事務所入所
2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで) 2016年4月 中嶋法律事務所入所
- 著書・講演 等
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『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)
『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』
(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)
『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)
『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)
『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』
(新日本法規・共著)
『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)
OFFICE
事務所概要
名称 | 中嶋法律事務所 弁護士 福岡祐樹(ふくおかゆうき) |
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所在地 | 〒162-0832 東京都新宿区岩戸町7番地1 牛込神楽坂駅前ビル5F |
TEL | 03-3260-3620 |
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