借地借家トラブル
不動産経営を行う際には賃料の滞納、賃料の増減額などの様々な借地借家トラブルが発生する恐れがあります。
■賃料の滞納
賃料の滞納の際には、まずは相手方に対して賃料支払の督促状を送付します。それでも賃料の支払いがない場合には内容証明郵便で賃料の支払いを請求します。内容証明郵便は内容、差出人、名宛人に関して証明がなされますから、裁判手続きの際に証拠として用いることができます。さらに弁護士の名前で内容証明郵便を送付することによって相手方の任意での返済が期待できます。それでも支払いがない場合には訴訟などの手続きによって強制的に賃料を回収することになります。
■賃料の増額
借地借家法第32条は、建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる、と規定しています。
その為、この条文に当てはまる場合には賃料の増額請求をすることが可能になります。
賃料の増額請求をする際には土地建物の価格が上昇したことや賃料が相当であることに関して証拠を収集する必要があります。 ご依頼いただけましたらご依頼者様に代わってそのような証拠の収集などを行うことが可能です。
中嶋法律事務所では新宿区、文京区、千代田区、渋谷区、江東区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県で債権回収、介護事業、不動産、企業法務など法律問題全般
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豊富な経験を有する弁護士がご依頼者様に寄り添って法律問題を解決しますので何かお困りの事がございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
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弁護士紹介
弁護士 福岡祐樹
- 所属団体
- 第一東京弁護士会
- 注力分野
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債権回収
介護事業(経営側)
不動産
企業法務
- 執務方針
- 依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
- 経歴
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2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業 2006年3月 東京大学法学部 卒業 2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業 2009年12月 弁護士登録(62期)
田辺総合法律事務所入所
2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで) 2016年4月 中嶋法律事務所入所
- 著書・講演 等
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『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)
『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』
(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)
『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)
『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)
『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』
(新日本法規・共著)
『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)
事務所概要
名称 | 中嶋法律事務所 弁護士 福岡祐樹(ふくおかゆうき) |
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所在地 | 〒162-0832 東京都新宿区岩戸町7番地1 牛込神楽坂駅前ビル5F |
TEL | 03-3260-3620 |
FAX | 03-3269-1300 |
営業時間 | 9:30-18:00 ※時間外も対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日も対応可能です(要予約) |