強制執行(差押え)
■強制執行とは
強制執行とは、債権者が、債務者に対して有する権利を国家機関により強制的に実現する手続をいいます。
債権者が売掛債権や貸金返還請求権などの、契約などに基づいて人に何かをさせる権利を有しているものの、債務者が任意に履行しない場合には、債権者が自力で回収することは法的に禁止されています。そういった場合には,国家機関である裁判所を利用してその権利を実現しなければなりません。
強制執行には、大きく分けて、不動産や預金、給与等の債務者の財産を差押さえて換価する金銭債権の強制執行と、不動産の明渡や登記の移転等を強制的に実現する非金銭債権の強制執行に大別されます。
■債務名義とは
強制執行は、債務名義に執行文等を付与して行いますので,債務名義がとても重要です。
債務名義とは、その債務が存在していることを公証する文書のことをいいます。
例えば、確定判決の判決文、公正証書などが債務名義にあたりますが、契約書などは債務名義にあたるわけではないため注意が必要です。
強制執行は、裁判所という国家機関が関与して権利を強制席に実現するため、裁判などの慎重な手続きの下でその存在が確定されなければならないと考えられているためです。
つまり、強制執行を行うためには、原則として裁判所による判決等が必要となるということです。裁判手続には時間がかかりますので、あらかじめ公正証書等を作成しておくと迅速な強制執行が可能となります。
■差押えとは
差押えとは、国家機関により債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止することをいいます。
売掛債権や貸金返還請求権などの金銭債権を実現するために、不動産の売却や銀行預金口座などの引き出しを制限することにより、債務者に弁済してもらう資産を確保するのです。
差押えされた財産は、競売などよって金銭に換価し、債権者に配当されます。
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LAWYER
弁護士紹介
弁護士 福岡祐樹
- 所属団体
- 第一東京弁護士会
- 注力分野
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債権回収
介護事業(経営側)
不動産
企業法務
- 執務方針
- 依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
- 経歴
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2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業 2006年3月 東京大学法学部 卒業 2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業 2009年12月 弁護士登録(62期)
田辺総合法律事務所入所
2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで) 2016年4月 中嶋法律事務所入所
- 著書・講演 等
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『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)
『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』
(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)
『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)
『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)
『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』
(新日本法規・共著)
『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)
OFFICE
事務所概要
名称 | 中嶋法律事務所 弁護士 福岡祐樹(ふくおかゆうき) |
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TEL | 03-3260-3620 |
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