強制執行(差押え)の申立の流れ
強制執行とは、お金を支払わない債務者や、不動産を明け渡さない債務者に対して、裁判所が請求を強制的に実現する手続きのことをいいます。強制執行をするためには、債務名義を得る必要があります。
債務名義は、裁判で勝訴判決を得た場合や、相手方との間で裁判上の和解が成立した場合に、得ることができます。
強制執行の中で代表的なものには、「不動産執行手続」と「債権執行手続」があります。
不動産執行手続は、不動産を競売にかけたり、強制管理したりする手続です。目的不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申立てをします。
申立てが適法に認められたら、不動産を競売によって金銭に換価し、配当を得ます。
債権執行手続は、債務者の給料や預貯金などを差し押さえる手続です。債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立てをします。
申立てが認められたら、差押命令が発令され、債務者と第三債務者に送達されます。
第三債務者とは、給料を支払うべき会社や、預貯金を管理している銀行のことを指します。
送達されてから1週間を経過すれば、債権者は第三債務者に対して直接取り立てをすることができます。
もっとも、供託された場合は、裁判所が配当を行うので、自分で取り立てることはできません。
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弁護士紹介
弁護士 福岡祐樹
- 所属団体
- 第一東京弁護士会
- 注力分野
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債権回収
介護事業(経営側)
不動産
企業法務
- 執務方針
- 依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
- 経歴
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2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業 2006年3月 東京大学法学部 卒業 2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業 2009年12月 弁護士登録(62期)
田辺総合法律事務所入所
2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで) 2016年4月 中嶋法律事務所入所
- 著書・講演 等
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『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)
『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』
(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)
『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)
『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)
『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』
(新日本法規・共著)
『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)
事務所概要
名称 | 中嶋法律事務所 弁護士 福岡祐樹(ふくおかゆうき) |
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所在地 | 〒162-0832 東京都新宿区岩戸町7番地1 牛込神楽坂駅前ビル5F |
TEL | 03-3260-3620 |
FAX | 03-3269-1300 |
営業時間 | 9:30-18:00 ※時間外も対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日も対応可能です(要予約) |