債権の種類

債権とは、ある者が別の者に対して、一定の行為を請求することができる権利のことをいい、簡単に言えば、特定の人に何かをしてもらう権利のことです。債権には以下のように様々な種類に分けることができます(債権の目的(対象)による分類)。

 

■特定物債権と種類債権
特定物債権とは、ある特定の物の引渡しを目的とする債権です。例えば、土地や中古品など、物の個性に着目した売買で、買主が売主に対して売買の対象となった物を引き渡すように求めることができます。

他方で、種類債権とは、一定の種類に属する物を一定量引き渡すことを目的とする債権です。例えば、あるメーカーのHBの鉛筆5本を売買契約の内容とするような場合です。また種類債権の中でも特定の場所・範囲によって制限されているものを制限種類債権といいます。

 

■金銭債権と利息債権
金銭債権とは、金銭の引渡しを目的とする債権で、通常、債権回収で問題となるのは金銭債権の回収です。例えば、売掛金や、賃料、貸金などを求める債権は金銭債権ということになります。金銭債権は多くの場合、契約により生じ、また支払時期や返還時期が定められているのが一般的です。

他方、利息債権というものもあります。これは利息の支払を目的とする債権で、例えば、金銭消費貸借の場合は、当事者間の合意により利息債権が生じます。利率は、当事者間の合意によって決めることができますが、当事者間の合意や慣習などがない場合は、法律に定められている利率によることになります(法定利率。改正民法404条1項等参照)。

 

■選択債権
選択債権とは、数個の給付の中から選択によってそのうちの1つが債権の目的となるもので、例えば、AとBとの間で、甲社のパソコンか乙社のパソコンのいずれかを、Bの選択によりBに売却するというような内容の契約を結んだ時に生じる債権です。

 

弁護士・福岡 祐樹(中嶋法律事務所)は、債権回収をめぐる様々なお悩みにお応えいたします。新宿区、文京区、千代田区、渋谷区、江東区(東西線、大江戸線、JR有楽町線、南北線周辺)をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県などの関東地区一帯のご相談を承ります。クライアントの希望に沿ったベストな解決策を提案していきますので、債権回収でお困りの方は、当職までご相談ください。

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弁護士 福岡祐樹

所属団体
第一東京弁護士会
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債権回収

介護事業(経営側)

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企業法務

執務方針
依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
経歴
2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業
2006年3月 東京大学法学部 卒業
2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業
2009年12月

弁護士登録(62期)

田辺総合法律事務所入所

2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで)
2016年4月 中嶋法律事務所入所
著書・講演 等

『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)

『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』

(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)

『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)

『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)

『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』

(新日本法規・共著)

『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)

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